先日、ちょっと気になるニュースがありました。 鮮魚店主が仕事で使うとして 十徳ナイフ を持っていたことが 軽犯罪法違反 にあたるかが争われた刑事裁判で、大阪簡裁は25日、大阪市に住む鮮魚店の男性経営者に対し、求刑通り科料9900円の判決を言い渡した。…
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