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アーミーナイフの所持は違反に問われることもある

先日、ちょっと気になるニュースがありました。

鮮魚店主が仕事で使うとして 十徳ナイフ を持っていたことが 軽犯罪法違反 にあたるかが争われた刑事裁判で、大阪簡裁は25日、大阪市に住む鮮魚店の男性経営者に対し、求刑通り科料9900円の判決を言い渡した。

このニュースを更に詳しく見てみると、経過は次のようです。

2021年12月、大阪市で自転車で走行中に信号無視で警察官から職務質問を受けた際、かばんの中から十徳ナイフ(刃渡り6.8㎝)が見つかった。

大阪府警は22年3月、同法違反容疑で書類送検

大阪区検が略式起訴し、大阪簡裁が科料9900円の略式命令を出したが、経営者は正式裁判を開くよう求めた。

公判では、ナイフの所持に正当な理由があると言えるかが争点となった。

検察側は公判で、ここ数年は業務で使っていたとは言えないとし、「ナイフを携帯する必要性が認められる事情はない」と主張。

一方、弁護側は「仕事で使うことも想定して持っていた。十徳ナイフは旅行や出張での使用も想定されて販売されており、本来の用途で持つことに何ら問題はない」と無罪を主張していた。

 

私は、山へ行くとき アーミーナイフ を持っていくことがあるのですが、これってダメなのかな? 不安だなあ。

 

関連ニュースを調べてみると

銃刀法 は、刃の長さが6㎝を超え、一定の幅や厚みがある刃物の所持を禁じている。一方、軽犯罪法 は、長さなどに関係なく、正当な理由がなく所持すれば罪に問われる。

◇ 東京都内で2021年、銃刀法違反(刃物携帯)容疑 で摘発された約8割はキャンプや釣りなどで刃物を使用後に車内やバッグ内に置き忘れたケースだったことがわかった。警視庁は「外出先から帰ったら刃物は自宅に保管を」と呼びかけている。

銃刀法 は、刃渡り6㎝を超えるナイフや包丁などの刃物について、業務や正当な理由がある場合を除いて携帯を禁じている。キャンプや釣りの行き帰りなら問題ないが、長期間持ち歩くことは認められない。

 

私がアウトドアで使うナイフ類

長年、私が使っている アーミーナイフ です。

昔、山と渓谷社から「 Outdoor 」という月刊誌が出ていました。

その通販で買ったのがこの ビクトリノックス 製のもの。

スイス・アーミーナイフと言えば、ビクトリノックス ウェンガー でした。

確か現在、ウェンガービクトリノックスに吸収合併されていると思います。

下の写真は、スイスのヴェンゲンという街で見つけたアーミーナイフの店です。

このアーミーナイフ、山登りの時は持ち歩けたとしても、旅行なんかではダメなんでしょうか? 栓抜きなんかが付いていて便利だからは、通用しないのかな?

 

これはフランスの オピネル 製。

バーベキューやキャンプをよくしていた時に使っていました。

さすがにこのナイフは、街歩きには持っていきませんけど。

これならナイフが付いていないので、街歩きに持っていても大丈夫なのかな。

 

警察署に問い合わせた正確な情報ではありませんが、ネット上の記事では、正当な理由が無い限り、アーミーナイフを持ち歩くことは違法になる可能性があるようです。

アーミーナイフの刃渡りは大体5~6cmであるため、6cm以上を有するナイフを正当な理由無しに持ち歩いてはいけないと言う「銃刀法」に違反することはないらしい。

ただし、軽犯罪法」に該当する可能性がある んだとか。

 

登山とかキャンプだけに限った方がよいようです。

面倒だと車のトランクに積みっぱなしにしておくと、軽犯罪法違反に問われる可能性もあるらしいので、気を付けないといけないなあ。